宮古市議会 > 2018-12-05 >
12月05日-01号

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  1. 宮古市議会 2018-12-05
    12月05日-01号


    取得元: 宮古市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-13
    平成30年 12月 定例会議       宮古市議会定例会 平成30年12月定例会議 会議録第1号第1号平成30年12月5日(水曜日)-----------------------------------議事日程第1号 諸報告 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会議期間の決定 日程第3 報告第1号 北部環状線(第2工区)道路整備(その4)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分について 日程第4 報告第2号 普通財産の管理に関する事故の専決処分について 日程第5 報告第3号 公園の管理に関する事故の専決処分について 日程第6 報告第4号 学校の管理に関する事故の専決処分について 日程第7 議案第1号 平成30年度宮古市一般会計補正予算(第5号) 日程第8 議案第2号 平成30年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号) 日程第9 議案第3号 平成30年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第1号) 日程第10 議案第4号 平成30年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) 日程第11 議案第5号 平成30年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第1号) 日程第12 議案第6号 平成30年度宮古市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号) 日程第13 議案第7号 平成30年度宮古市水道事業会計補正予算(第1号) 日程第14 議案第8号 平成30年度宮古市下水道事業会計補正予算(第1号) 日程第15 議案第9号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例及び宮古市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 日程第16 議案第10号 宮古市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第11号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第18 議案第12号 宮古市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第13号 宮古市特別会計条例の一部を改正する条例 日程第20 議案第14号 宮古市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 日程第21 議案第15号 平成28年台風第10号豪雨災害の被災者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除に関する条例の一部を改正する条例 日程第22 議案第16号 宮古市立学校条例の一部を改正する条例 日程第23 議案第17号 宮古市地区センター条例の一部を改正する条例 日程第24 議案第18号 宮古市選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例 日程第25 議案第19号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて 日程第26 議案第20号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて 日程第27 議案第21号 音部漁港区域内における公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについて 日程第28 議案第22号 市道路線の廃止について 日程第29 議案第23号 市道路線の認定について 日程第30 議案第24号 市道路線の変更について 日程第31 請願第2号 消費税10%増税の中止を求める請願-----------------------------------本日の会議に付した事件 上記日程のとおり出席議員(22名)    1番   白石雅一君       2番   木村 誠君    3番   西村昭二君       4番   畠山 茂君    5番   小島直也君       6番   鳥居 晋君    7番   熊坂伸子君       8番   佐々木清明君    9番   橋本久夫君      10番   伊藤 清君   11番   佐々木重勝君     12番   高橋秀正君   13番   坂本悦夫君      14番   長門孝則君   15番   竹花邦彦君      16番   落合久三君   17番   松本尚美君      18番   加藤俊郎君   19番   藤原光昭君      20番   田中 尚君   21番   工藤小百合君     22番   古舘章秀君欠席議員(なし)-----------------------------------説明のための出席者   市長        山本正徳君   副市長       佐藤廣昭君   副市長       桐田教男君   教育長       伊藤晃二君   参与兼都市整備部長 小前 繁君   総務部長      伊藤孝雄君   企画部長      松下 寛君   市民生活部長    長沢雅彦君   保健福祉部長    中嶋良彦君   産業振興部長    菊池 廣君   危機管理監     芳賀直樹君   上下水道部長    中村 晃君   教育部長      大森 裕君   総務課長      中嶋 巧君   財政課長      若江清隆君   契約管財課長    山崎忠弘君   企画課長      多田 康君   総合窓口課長    高尾 淳君   環境生活課長    佐々木純子君  福祉課長      田代明博君   産業支援センター所長        建設課長      中屋 保君             下島野 悟君   教育委員会総務課長 伊藤重行君-----------------------------------議会事務局出席者   事務局長      菊地俊二    次長        松橋かおる   主査        前川克寿 △開議      午前10時00分 開議 ○議長(古舘章秀君) おはようございます。 これより宮古市議会定例会平成30年12月定例会議を開会します。 ただいままでの出席は22名でございます。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。----------------------------------- △諸報告 ○議長(古舘章秀君) 諸報告を行います。 最初に、監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定により、一般会計、各特別会計、各企業会計の例月出納検査結果報告書の提出があったことから、配付目録のとおりお手元に配付しておりますので、ご了承願います。 次に、一部事務組合等に選出されている議員に対し、報告のための発言を許します。 平成30年10月宮古地区広域行政組合議会定例会に係る議決事件の概要について、藤原光昭君に発言を許します。 藤原光昭君。     〔19番 藤原光昭君登壇〕 ◆19番(藤原光昭君) 去る10月26日に招集をされました宮古地区広域行政組合定例議会において、審議された議案等につきまして、その概要をご報告を申し上げます。 本定例会は、宮古市役所5階委員会室において午後1時に開議をされ、会期は1日間でございました。 議案等は4件で、お手元に配付しております概要報告書のとおりでございます。 認定第1号 平成29年度宮古地区広域行政組合一般会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり認定をいたしております。 決算の状況は、歳入決算額39億3,912万4,759円に対し、歳出決算額37億261万2,224円であり、歳入歳出差し引き残額は2億3,651万2,535円となっております。 議案第1号 平成30年度宮古地区広域行政組合一般会計補正予算(第1号)につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,444万9,000円を増額をし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億9,027万6,000円とするもので、これを原案のとおり可決をしております。 補正予算の内容についてでございますが、まず、歳出については、2款総務費、1項総務管理費、3目諸費は、新たに目を設定をし、繰り越し事業として実施した、山田消防署庁舎建設工事が完了したことによる国庫補助金のうち、山田町が立てかえていた分を返還するための増額するものでございます。 3款衛生費、2項清掃費の補正は、実績見積もり及び事業の確定による減額でございます。 4款消防費、1項消防費の補正は、実施見込み及び事業の確定による減額でございます。 次に、歳入についてでございますが、1款分担金及び負担金、1項負担金の補正は、平成29年度の繰越金並びに歳出補正額を調整の上、1節総務、2節衛生、3節消防をそれぞれ減額するものでございます。 2款使用料及び手数料、1項使用料及び2項手数料は、収入見込みにより増額するものでございます。 5款財産収入、2項財産売払収入は、消防車両及び最終処分場重機の売払収入を計上するものでございます。 6款繰越金、1項繰越金は、平成29年度繰越金が確定したことにより計上するものでございます。 7款諸収入、2項雑入の補正は、東京電力の賠償金及び資源物売り払い代金の収入見込みにより増額するものでございます。 議員派遣についてでございますが、平成30年度宮古地区広域行政組合議会議員行政視察に議員を派遣することについてこれを決定しており、目的は、宮古地区広域行政組合における廃棄物行政の推進に資するためで、期間は、平成30年11月14日から11月16日までとなっており、派遣場所については、北海道小樽市の北しりべし広域クリーンセンターとなっております。 陳情第1号 し尿汲取料金の適正化に関する陳情でございますが、し尿汲取料金適正化検討特別委員会を設置し、そこで審査した結果、し尿汲取料金適正化検討特別委員長から、閉会中の継続審査の申し出があり、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査となりました。 以上で報告を終わります。 ○議長(古舘章秀君) 次に、平成30年10月岩手県沿岸知的障害児施設組合議会定例会に係る議決事件の概要について、田中尚君に発言を許します。 田中尚君。     〔20番 田中 尚君登壇〕 ◆20番(田中尚君) 去る平成30年10月26日に招集されました、岩手県沿岸知的障害児施設組合議会定例会において審議されました議案等につきまして、その概要をご報告申し上げます。 本定例会は、宮古市役所5階委員会室において午前10時に開催され、会期は1日限りでございました。お手元に配付しております概要報告書のとおりでございます。 認定第1号 平成29年度岩手県沿岸知的障害児施設組合一般会計歳入歳出決算の認定については、原案のとおり認定しております。 決算の状況は、歳入決算額1億8,003万9,328円に対しまして、歳出決算額1億7,073万9,658円であり、歳入歳出差し引き残額は929万9,670円となっております。 議案第1号 平成30年度岩手県沿岸知的障害児施設組合一般会計補正予算(第1号)につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,048万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億8,348万3,000円とするもので、原案のとおり可決しております。 補正予算の内容についてでございますが、まず、歳出につきましては、2款総務費、1項総務管理費の補正は、本年度策定いたします、はまゆり学園長期運営計画策定検討委員会委員に係る旅費の増額補正を行うものでございます。 3款民生費、1項児童福祉費の補正は、職員給与費、産休等の代替臨時職員に係る賃金及び備品購入費の増額補正を行うものでございます。 4款積立金、1項積立金の補正は、はまゆり財政調整基金積立金の増額補正を行うものでございます。 次に、歳入についてでございますが、2款使用料及び手数料、1項使用料の補正は、今後の収入見込みにより施設使用料の減額補正を行うものでございます。 3款県支出金、1項県負担金の補正は、今後の収入見込みにより障害児施設給付費の増額補正を行うものでございます。 7款繰越金、1項繰越金の補正は、平成29年度繰越金の額が確定したことにより増額補正を行うものでございます。 以上で報告を終わります。 ○議長(古舘章秀君) 次に、平成30年11月岩手県後期高齢者医療広域連合議会定例会に係る議決事件の概要について、竹花邦彦君に発言を許します。 竹花邦彦君。     〔15番 竹花邦彦君登壇〕 ◆15番(竹花邦彦君) 去る平成30年11月20日に招集をされました岩手県後期高齢者医療広域連合議会定例会において審議をされた議案等につきまして、その概要をご報告申し上げます。 本定例会は、盛岡市の岩手県自治会館において午後2時に開議をされ、会期は1日限りでありました。 議案等は8件で、お手元に配付をされております概要報告書のとおりでございます。 認定第1号 平成29年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計歳入歳出決算の認定についてですが、歳入決算額は1億9,875万4,627円、歳出決算額は1億9,091万838円、歳入歳出差し引き残額は784万3,789円で、これを原案どおり認定をしております。 認定第2号 平成29年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてですが、歳入決算額は1,611億403万5,219円、歳出決算額は1,572億2,951万2,422円、歳入歳出差し引き残額は38億7,452万2,797円でこれを認定をいたしております。 議案第13号 岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについてですが、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の改正により、高額療養費の算定基準額等の見直しなど所要の整備を行うための条例の制定について、去る平成30年8月31日に専決処分をしたことから、その承認を求めるもので、原案のとおり承認をいたしております。 議案第14号 東日本大震災に係る岩手県後期高齢者医療保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求めることについてですが、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、避難指示区域等に住所を有していたことにより避難をした被保険者に係る平成30年度相当分の保険料を減免の対象とするなどの改正を行うための条例の制定について、去る平成30年7月23日に専決処分したことから、その承認を求めるもので、原案のとおり承認をいたしております。 議案第15号 平成30年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の専決処分に関し承認を求めることについてですが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ13億9,256万2,000円を増額をし、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,567億9,941万8,000円とすることについて、去る平成30年9月10日に専決処分をしたことから、その承認を求めるもので、原案のとおり承認をいたしております。 補正の内容は、平成29年度に社会保険診療報酬支払基金から交付を受けた後期高齢者交付金について、保険給付費の確定に伴い、超過交付となった部分を返還する必要があるため、所要額の補正を行ったものでございます。 議案第16号 損害賠償請求控訴事件における上告受理申し立ての専決処分に関し承認を求めることについてですが、平成22年に奥州市で発生をした交通事故の件で、平成29年11月定例会で議決を受け訴訟を起こしていたものについて、仙台高等裁判所において控訴審判決が言い渡されましたが、遅延損害金の起算日の認定が判例に反することから、上告受理申し立てをすることについて、去る平成30年8月16日に専決処分したことから、その承認を求めるもので、原案のとおり承認をいたしております。 議案第17号 平成30年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算(第1号)についてですが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ784万3,000円を増額をし、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億443万4,000円とするもので、原案のとおり可決をいたしております。 補正の内容は、平成29年度決算において剰余金が確定をしたことから、財政調整基金への積立金の増額を行うため、所要額の補正を行うものであります。 議案第18号 平成30年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてですが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ25億9,343万3,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,593億9,285万1,000円とするもので、原案のとおり可決をいたしております。 補正の内容は、平成29年度の療養給付費等について、国・県及び市町村への返還金が生じるほか、平成29年度決算において剰余金が確定をしたことから、財政調整基金への積立金の増額に係る所要額の補正を行うものでございます。 以上、定例会の報告といたします。 なお、定例会本会議前に開催されました全員協議会におきまして、東日本大震災に係る一部負担金の免除期間延長についての説明がございました。内容は、岩手県において一部負担金免除措置に係る財政支援を、平成31年12月31日まで延長する方針が示されたことから、被災をした被保険者の生活再建のための支援を継続をするため、岩手県後期高齢者医療制度における一部負担金の免除措置について期間延長をするものです。あわせて報告をいたします。 ○議長(古舘章秀君) これで諸報告を終わります。----------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(古舘章秀君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、9番、橋本久夫君、10番、伊藤清君を指名します。----------------------------------- △日程第2 会議期間の決定 ○議長(古舘章秀君) 日程第2、会議期間の決定を議題とします。 本定例会議の会議期間については議会運営委員会に諮問しておりますので、議会運営委員会委員長の報告を求めます。 橋本議会運営委員会委員長。     〔9番 橋本久夫君登壇〕 ◆9番(橋本久夫君) 議会運営委員会の報告を申し上げます。 本定例会議の会議期間につきまして、去る12月3日午後1時30分から委員会を開催し、説明員として総務部長、総務課長の出席を求め協議をいたしました。 今定例会議に上程が予定されます案件は、補正予算8件、条例10件、議決事項6件、請願1件の計25件であります。 そのほか、一般質問、各常任委員会及び予算特別委員会の審査に係る日程は、お手元に配付いたしました会議日程表のとおりであります。 よって、今定例会議の会議期間は、本日から12月21日までの17日間とすべきものと決定したところであります。 以上、報告といたします。 ○議長(古舘章秀君) お諮りします。 議会運営委員会委員長の報告は、本日から12月21日までの17日間でございます。委員長の報告のとおりしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、会議期間は本日から12月21日までの17日間と決定しました。----------------------------------- △日程第3 報告第1号 北部環状線(第2工区)道路整備(その4)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分について ○議長(古舘章秀君) 日程第3、報告第1号 北部環状線(第2工区)道路整備(その4)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分についてを議題とします。 内容の説明を求めます。 小前参与兼都市整備部長。     〔参与兼都市整備部長 小前 繁君登壇〕
    ◎参与兼都市整備部長(小前繁君) 報告1-1ページをごらん願います。 報告第1号 北部環状線(第2工区)道路整備(その4)工事の請負契約の契約金額の変更に係る専決処分についてご報告いたします。 これは平成30年2月27日に議会の議決を経た北部環状線(第2工区)道路整備(その4)工事の請負契約に関し、その契約金額の変更について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分したことから、同条第2項の規定により、議会へ報告するものでございます。 専決処分をした日は、平成30年11月12日です。 変更前の契約金額は1億9,764万円、変更後の契約金額は1億9,849万9,680円で、85万9,680円の増額となります。 次に、変更の概要につきましてご説明いたしますので、裏面の報告1-2ページをごらん願います。 工事名、工事場所、工期、請負者の変更はございません。 変更内容は、北部環状線(第2工区)道路整備事業の進捗に伴い、市道蜂ヶ沢線の通行を迂回路から本線に戻すため、本線に係る舗装工、縁石工及び区画線工を追加したことから、直接工事費を49万4,395円増額したものでございます。諸経費につきましては、30万1,605円の増額となります。 以上、これらの工事費の変更金額の合計は79万6,000円の増額となります。 消費税につきましては6万3,680円の増額となり、合計85万9,680円を増額したものです。 以上が本件に係る変更の主な内容でございます。 報告の1-1ページにお戻り願います。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長(古舘章秀君) 説明が終わりました。 本件については、議会が委任している事項でございますが、何かございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) なければ、本件はこれで終わります。----------------------------------- △日程第4 報告第2号 普通財産の管理に関する事故の専決処分について ○議長(古舘章秀君) 日程第4、報告第2号 普通財産の管理に関する事故の専決処分についてを議題とします。 内容の説明を求めます。 伊藤総務部長。     〔総務部長 伊藤孝雄君登壇〕 ◎総務部長(伊藤孝雄君) 報告2-1ページをお開き願います。 普通財産の管理に関する事故の専決処分につきまして、朗読してご報告させていただきます。 報告第2号 普通財産の管理に関する事故の専決処分について。 普通財産の管理に関する事故の損害賠償に関し、その損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。 1、専決処分した年月日、平成30年11月19日。 2、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 3、損害賠償の額、7万8,330円。 4、和解の内容、本件事故に関し宮古市は、損害賠償金として相手方に上記金額を支払う。上記金額のほか、宮古市及び相手方に一切の債権債務関係はないことを確認する。 5、損害賠償の原因、平成30年10月7日午後1時ごろ、宮古市茂一地内、元新里公民館の敷地内において、屋外にあった更衣ロッカーが、台風25号の影響による暴風にあおられ転倒し、飛ばされ、当該敷地内の駐車場に駐車していた相手方車両に接触し、当該車両の右側前方フェンダー部分を損傷させたものである。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 以上、ご報告いたします。 なお、賠償金につきましては、全国市長会の市民総合賠償補償保険から全額補填されるものでございます。市有財産の安全管理については、日ごろから注意を払っているところではありますが、なお一層注意を払い、事故防止に努めてまいります。 ○議長(古舘章秀君) 説明が終わりました。 本件については、議会が委任している事項でございますが、何かございますか。 田中尚君。 ◆20番(田中尚君) ただいまご説明をいただきまして、屋外にあった更衣ロッカーという説明でございましたが、10月7日は日曜日であります。ここで私が率直に確認したい部分は、この更衣ロッカーの設置場所でありますが、一体どのような利用状況にあったのでしょうかということを知りたいです。 ○議長(古舘章秀君) 山崎契約管財課長。 ◎契約管財課長(山崎忠弘君) それでは、お答えをいたします。 このロッカーにつきましては、すみません、ここの場所、建物でございますけれども、これは合併以前から庁舎で不用になったものを処分するまでの間保管しておく場所でございました。そして、その入り口がございますけれども、入り口の上に屋根がございまして、雨は当たらないということであるんですが、そこにちょっと処分するまでの間少し玄関の脇に置いたということでございまして、それで、この日は特に暴風でございまして、付近の家の屋根も飛ぶような、そういう暴風だったという状況でございます。 以上でございます。 ○議長(古舘章秀君) 田中尚君。 ◆20番(田中尚君) 参考までに伺いますが、当日、大変風が強かったという気象状況ではございますが、このいわばロッカーの中にはどういうものが入っていたんでしょうか。つまり、当面の一時置き場という説明をいただいていますので、私の理解からしますと書類関係なのかな、あるいはそうじゃない備品なのかなというふうな、いろいろ想像が働きますので、ある程度のものが入っていれば風が吹いても飛ばされない、限りなく空っぽに近ければ簡単に飛んじゃうというふうに思うんですが、ちょっとその辺のところ、私の得心がいくようにご説明お願いします。 ○議長(古舘章秀君) 山崎契約管財課長。 ◎契約管財課長(山崎忠弘君) お答えをいたします。 このロッカーにつきましては、もう近々に処分しようということでございまして、置いたものでございまして、その中には、これは更衣ロッカーでございまして、実は中には処分する使い古した服等が入っておりまして、あと処分するだけという状況でございました。 ○議長(古舘章秀君) 田中尚君。 ◆20番(田中尚君) これはちょっと褒められた話じゃないですね。いわば日常のそういうふうな不要不急の処分すべきものがほかにもないのか、そういった意味ではしっかりと、財産管理上適正な運営に当たっていただきたいということを申し述べて終わります。 ○議長(古舘章秀君) 説明が終わりました。 ほかに何かございませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) なければ、本件についてはこれで終わります。----------------------------------- △日程第5 報告第3号 公園の管理に関する事故の専決処分について ○議長(古舘章秀君) 日程第5、報告第3号 公園の管理に関する事故の専決処分についてを議題とします。 内容の説明を求めます。 長沢市民生活部長。     〔市民生活部長 長沢雅彦君登壇〕 ◎市民生活部長(長沢雅彦君) 報告3-1ページをお開き願います。 公園の管理に関する事故につきまして、読み上げて報告いたします。 報告第3号 公園の管理に関する事故の専決処分について。 公園の管理に関する事故の損害賠償に関し、その損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。 1、専決処分した年月日、平成30年11月16日。 2、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 3、損害賠償の額、10万9,696円。 4、和解の内容、(1)本件事故に関し宮古市は、損害賠償金として相手方に上記対し金額を支払う。(2)上記金額のほか、宮古市及び相手方に一切の債権債務関係はないことを確認する。 5、損害賠償の原因、平成30年11月1日午前11時ごろ、宮古市田老一丁目地内、桜のみち4号公園において刈り払い機による草刈り作業中の飛び石により、当該公園の向かい側の店舗の駐車場に駐車していた相手方車両を直撃し、当該車両の後部の窓ガラスを破損させたものである。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 本件事故の原因につきましては、刈り払い機による草刈り作業中、地面の石を飛ばしてしまったことによるものでございます。 なお、宮古市が負担する賠償金につきましては、全国市長会の市民総合賠償補償保険から全額補填されるものであります。 作業の安全につきましては、日ごろより注意を払ってきたところでございますが、本件事故の後、現場に応じた安全対策について、作業開始前の再確認を徹底するなど作業手順の見直しをしたところであります。本件事故に関しまして、被害者の方におわび申し上げますとともに、今後とも安全確認を徹底し、より一層公園管理作業の安全確保に努めてまいります。 以上、報告といたします。 ○議長(古舘章秀君) 説明が終わりました。 本件については、議会が委任している事項でございますが、何かございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) なければ、本件はこれで終わります。----------------------------------- △日程第6 報告第4号 学校の管理に関する事故の専決処分について ○議長(古舘章秀君) 日程第6、報告第4号 学校の管理に関する事故の専決処分についてを議題とします。 内容の説明を求めます。 大森教育部長。     〔教育部長 大森 裕君登壇〕 ◎教育部長(大森裕君) では、報告4-1ページをお開き願います。 学校の管理に関する事故の専決処分について、読み上げてご報告いたします。 報告第4号 学校の管理に関する事故の専決処分について。 学校の管理に関する事故の損害賠償に関し、その損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分したから、同条第2項の規定により報告する。 1、専決処分した年月日、平成30年11月7日。 2、損害賠償の相手方、記載のとおりでございます。 3、損害賠償の額、8万3,000円。 4、和解の内容、本件事故に関し宮古市は、損害賠償金として相手方に対し上記金額を支払う。上記金額のほか、宮古市及び相手方に一切の債権債務関係はないことを確認する。 5、損害賠償の原因、平成30年10月3日午後2時30分ころ、宮古市立千徳小学校の敷地内において、同行用務員が草刈り作業中に誤ってはじき飛ばした小石が、職員駐車場に駐車していた相手方車両を直撃し、当該車両の後部の窓ガラスを破損させたものである。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 学校における草刈り作業中の事故の専決処分については、本年9月市議会定例会議において報告したところでございます。この間、用務員等が行う作業につきましては、安全管理に努めてきたところございますが、今回、2度目の事故が起きてしまい大変申しわけございません。被害者の方におわび申し上げますとともに、環境整備においては作業手順を確認し、慎重に作業すること、作業時には車両等を十分な距離まで確実に移動させる等の安全対策を徹底し、事故防止に努めてまいります。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長(古舘章秀君) 説明が終わりました。 本件については、議会が委任している事項でございますが、何かございますか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) なければ、本件はこれで終わります。----------------------------------- △日程第7 議案第1号 平成30年度宮古市一般会計補正予算(第5号) △日程第8 議案第2号 平成30年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号) △日程第9 議案第3号 平成30年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第1号) △日程第10 議案第4号 平成30年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) △日程第11 議案第5号 平成30年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第1号) △日程第12 議案第6号 平成30年度宮古市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号) △日程第13 議案第7号 平成30年度宮古市水道事業会計補正予算(第1号) △日程第14 議案第8号 平成30年度宮古市下水道事業会計補正予算(第1号) △日程第15 議案第9号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例及び宮古市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 △日程第16 議案第10号 宮古市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 △日程第17 議案第11号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例 △日程第18 議案第12号 宮古市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 △日程第19 議案第13号 宮古市特別会計条例の一部を改正する条例 △日程第20 議案第14号 宮古市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 △日程第21 議案第15号 平成28年台風第10号豪雨災害の被災者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除に関する条例の一部を改正する条例 △日程第22 議案第16号 宮古市立学校条例の一部を改正する条例 △日程第23 議案第17号 宮古市地区センター条例の一部を改正する条例 △日程第24 議案第18号 宮古市選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例 △日程第25 議案第19号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて △日程第26 議案第20号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて △日程第27 議案第21号 音部漁港区域内における公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについて △日程第28 議案第22号 市道路線の廃止について △日程第29 議案第23号 市道路線の認定について △日程第30 議案第24号 市道路線の変更について ○議長(古舘章秀君) 日程第7、議案第1号 平成30年度宮古市一般会計補正予算(第5号)から日程第30、議案第24号 市道路線の変更についてまでの24件を一括議題とします。 それぞれ所管部ごとに提案理由の説明を求めます。 伊藤総務部長。     〔総務部長 伊藤孝雄君登壇〕 ◎総務部長(伊藤孝雄君) 平成30年度宮古市一般会計補正予算(第5号)及び総務部が所管いたします条例案等について、一括してご説明いたします。 議案第1集2分冊の1、1-1ページをお開き願います。 初めに、議案第1号 平成30年度宮古市一般会計補正予算(第5号)についてご説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ17億8,988万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ453億2,936万7,000円とするものでございます。 第2条は、繰越明許費の補正で、繰越明許費を追加するものでございます。 第3条は、債務負担行為の補正で、債務負担行為を追加するものでございます。 第4条は、地方債の補正で、災害復旧事業の追加等により補正するものでございます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますが、各費目に計上しております給料、職員手当などの人件費の補正は、人事院勧告に伴う給与改定のほか、職員の採用、退職、異動及び実績見込みによるものでございます。 内容につきましては、給与費明細書に記載しておりますので、1-40、41ページをお開き願います。 1の特別職の人件費は、表上段が今回の補正後の内容で、表中段が補正前の内容になります。表下段の比較の欄の合計66万4,000円の増額が今回の補正額になります。 次に、右のページをごらん願います。 2の一般職の(1)総括、比較の欄の合計1,478万4,000円の減額が今回の補正額になります。 それでは、改めまして、歳出をご説明いたしますので、1-14、15ページをお開き願います。 なお、人件費に係る補正の説明は省略させていただきます。 2、歳出、1款議会費、1項議会費、1目議会費は、人件費に係る補正でございます。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、人件費に係る補正のほか、去る9月6日に発生した北海道胆振地方東部地震に対する災害見舞金に係る岩手県市長会負担金6万円、来年5月の新元号への移行に伴う文書管理システムの改修費用58万4,000円をそれぞれ計上し、宮古地区広域行政組合の前年度の繰越金の精算等により、負担金332万1,000円を減額するものでございます。 2目文書広報費は、人件費に係る補正のほか、早稲栃自治会が行う集会施設の改修及びエアコン設置に係る地域自治組織活動拠点施設整備支援事業補助金48万9,000円を計上するものでございます。 3目財政管理費は、人件費に係る補正のほか、ふるさと寄附金について、今年度の収入見込みを6,000万円増額することに伴い、返礼品業務委託等に係る費用2,974万8,000円を増額するものでございます。 4目会計管理費は、人件費に係る補正でございます。 5目財産管理費は、人件費に係る補正のほか、市債管理基金積立金について、岩手県から交付される三陸鉄道新駅整備に係る補助金9,627万7,000円のうち、新田老駅分として借り入れる地方債の実質負担相当額4,178万4,000円を積み立てるもので、特定財源として全額県支出金を充当するものでございます。また、市政振興基金積立金について、ふるさと寄附金の今年度の収入見込みにより3,688万円を増額するもので、特定財源の寄附金もあわせて増額するものでございます。 6目契約管理費は、人件費に係る補正でございます。 1-16、17ページをお開き願います。 7目企画費は、人件費に係る補正のほか、既に予算計上済みの新駅整備事業について、岩手県から交付される補助金9,627万7,000円のうち、国庫補助の当初要望額からの減額相当分5,449万3,000円を特定財源として充当し、財源補正するもので、あわせて地方債5,450万円を減額するものでございます。 8目地域振興費22万円は、特定空き家敷地内の支障木の伐採に要する費用を計上するものでございます。 9目男女共同参画推進費から11目出張所費は、人件費に係る補正でございます。 14目諸費は、農林水産省所管の東日本大震災復興交付金について、一部事業完了による残余額に係る返還金5億6,702万3,000円を計上するほか、29年度障害者自立支援給付費国庫負担金等の精算による、国庫支出金等返還金8,022万3,000円を計上するもので、特定財源として復興交付金基金5億702万3,000円を充当するものでございます。 2項徴税費、1目徴税総務費及び2目賦課徴収費は、人件費に係る補正でございます。 1-18、19ページをお開き願います。 3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費は、人件費に係る補正のほか、新元号への移行に伴う住民情報システムの改修に要する費用236万4,000円、戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係る文字、情報収集に要する費用40万円を計上するもので、特定財源として国庫支出金39万9,000円を充当するものでございます。 4項選挙費、1目選挙管理委員会費は、人件費に係る補正でございます。 3目宮古市議会議員一般選挙費4,139万1,000円の減額は、選挙費用の確定によるものでございます。 5項統計費、1目統計調査総務費及び次のページに移っていただきまして、6項監査委員費、1目監査委員費は、人件費に係る補正でございます。 7項震災復興費、1目復興総務費は、人件費に係る補正のほか、東日本大震災復興交付金の第22回申請分の決定に伴う復興交付金基金積立金2,257万5,000円を計上するもので、特定財源として全額県支出金を充当するものでございます。 また、ふるさと寄附金の今年度の収入見込みにより、東日本大震災復興基金積立金1,976万円、津波遺構保存基金積立金336万円をそれぞれ増額するもので、特定財源の寄附金もあわせて増額するものでございます。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費は、人件費に係る補正のほか、低所得者の高齢者世帯、障害者世帯、ひとり親世帯及び生活保護世帯に対し、灯油購入費の一部を助成する費用2,786万1,000円を計上するとともに、東日本大震災及び平成28年台風第10号の被災者に対する障害福祉サービスの利用者負担の免除期間を平成31年12月31日まで延長することに伴い、障害者自立支援給付費等7万2,000円を増額するもので、特定財源として県支出金1,304万8,000円を充当するものでございます。 3目国民年金費は、人件費に係る補正でございます。 5目老人福祉費は、人件費に係る補正のほか、次のページに移っていただき、田老サポートセンターについて、岩手県からの譲渡に伴う建築確認申請に要する費用135万5,000円を計上するもので、特定財源として全額復興基金を充当するものでございます。 また、介護保険事業特別会計繰出金1,056万7,000円の減額は、介護予防サービス給付費等の実績見込みによる増額及び当該特別会計に係る人件費の減額によるものでございます。 6目医療給付費は、人件費に係る補正のほか、国民健康保険事業勘定特別会計繰出金313万2,000円の減額は、東日本大震災及び平成28年台風第10号の被災者に対する国民健康保険の一部負担金の免除期間を、平成31年12月31日まで延長することに伴う増額及び当該特別会計に係る人件費の減額によるもので、特定財源として復興基金562万円を充当するものでございます。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費は、人件費に係る補正でございます。 2目児童措置費は、平成28年台風10号の被災者に対する認定こども園利用者負担金の免除期間を平成31年12月31日まで延長することに伴い、施設型給付費29万4,000円を増額するほか、東日本大震災の被災者に対する障害福祉サービス利用者負担金の免除期間を平成31年12月31日まで延長することに伴い、障害児通所支援給付費等4,000円を計上するもので、特定財源として県支出金3,000円を充当するものでございます。 また、特定財源のうち、負担金15万9,000円の減額は、平成28年台風第10号の被災者に対する私立保育所入所者負担金の免除期間を平成31年12月31日まで延長することに伴うものでございます。 3目児童福祉施設費は、人件費に係る補正のほか、宮古学童の家移転改修事業について、国・県の補助決定に伴い財源補正するもので、特定財源として国庫支出金844万4,000円及び県支出金211万2,000円をそれぞれ減額し、地方債850万円を増額するものでございます。 また、特定財源のうち、負担金49万円の減額及び使用料25万5,000円の減額は、平成28年台風第10号の被災者に対する公立保育所入所者負担金及び学童の家使用料の免除期間を平成31年12月31日まで延長することに伴うものでございます。 3項生活保護費、1目生活保護総務費は、人件費に係る補正でございます。 1-24、25ページをお開き願います。 4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費は、人件費に係る補正のほか、国民健康保険診療施設勘定特別会計繰出金235万5,000円の減額は、当該特別会計に係る人件費の減額によるものでございます。 3目環境衛生費は、人件費に係る補正のほか、浄化槽事業特別会計繰出金1,582万7,000円の減額は、浄化槽整備事業等の実績見込みによるもので、特定財源として充当していた復興交付金基金1,531万円を減額するものでございます。 2項清掃費、1目清掃総務費は、人件費に係る補正のほか、宮古地区広域行政組合の前年度繰越金の精算及び本年度の事業執行見込みにより、負担金3,737万6,000円を減額するものでございます。 6款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費及び2目農業総務費は、人件費に係る補正でございます。 5目農地費27万2,000円は、農道、橋梁点検業務について、点検車両の導入に伴い事業費を増額するもので、特定財源として県支出金13万5,000円を増額するものでございます。 6目国土調査費は、人件費に係る補正のほか、田老地区の調査面積の拡大に伴い地籍調査に要する費用1,332万4,000円を増額するもので、特定財源として県支出金999万3,000円及び復興基金16万7,000円をそれぞれ増額するものでございます。 1-26、27ページをお開き願います。 2項林業費、1目林業総務費は、人件費に係る補正でございます。 2目林業振興費522万5,000円は、林業経営体の育成対策として、林業機械の導入を支援する費用を計上するもので、特定財源として全額県支出金を充当するものでございます。 3項水産業費、1目水産業総務費から5目水産科学館費までは、人件費に係る補正でございます。 6目漁業集落防災機能強化事業費1,300万円は、復興交付金が認められたことに伴い、千鶏地区及び女遊戸地区の津波避難路整備に要する費用を計上するもので、特定財源として県支出金975万円を充当するものでございます。 7款商工費、1項商工費、1目商工総務費は、人件費に係る補正でございます。 1-28、29ページをお開き願います。 3目観光費は、人件費に係る補正のほか、復興交付金が認められたことに伴い、津波遺構施設エレベーターの整備に要する費用1億1,330万円、浄土ヶ浜第四駐車場の整備に要する費用7,290万円をそれぞれ計上するもので、特定財源として復興交付金基金1億4,896万円を充当するものでございます。 8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費は、人件費に係る補正のほか、北部環状線の開通式について、事業進捗のおくれに伴い年度内の開催が困難なことから、式典の開催に要する費用を全額減額するものでございます。 2項道路橋りょう費、1目道路橋りょう総務費は、人件費に係る補正でございます。 2目道路維持費は、人件費に係る補正のほか、次のページに移っていただき、社会資本整備総合交付金の決定及び事業の進捗に伴う事業費の組み替えにより1,703万円を減額するもので、特定財源として国庫支出金1,398万7,000円及び地方債550万円をそれぞれ減額するとともに、復興基金253万円を増額するものでございます。 3目道路新設改良費は、人件費に係る補正のほか、66万6,000円の減額は、社会資本整備総合交付金の決定及び事業の進捗に伴い事業費を組み替えるもので、特定財源として国庫支出金4,114万4,000円、地方債4,370万円及び復興交付金基金520万円をそれぞれ減額するとともに、復興基金421万2,000円を増額するものでございます。 3項河川費、2目砂防費20万円は、岩手県が施工する急傾斜地崩壊対策事業の実績見込みに伴い負担金を増額するもので、特定財源として全額地方債を充当するものでございます。 5項都市計画費、1目都市計画総務費及び2目土地区画整理費は、人件費に係る補正でございます。 5目公園費1億4,480万円は、東日本大震災後、応急仮設住宅用地として長期間使用されてきた公園の機能回復事業について復興交付金が認められたことから、工事に要する費用を計上するもので、特定財源として復興交付金基金1億1,584万円を充当するものでございます。 1-32、33ページをお開き願います。 6項住宅費、1目建築総務費は、人件費に係る補正でございます。 2目住宅管理費は、人件費に係る補正のほか、人件費に係る特定財源を減額するものでございます。 9款消防費、1項消防費、1目常備消防費1,893万4,000円の減額は、宮古地区広域行政組合の前年度繰越金の精算及び今年度の事業執行見込みによるもので、特定財源として地方債440万円を減額するものでございます。 4目防災費は、人件費に係る補正のほか、姉吉地区津波避難路整備事業について復興交付金が認められたことから、工事費に要する費用2,000万円を計上するもので、特定財源として復興交付金基金1,600万円及び復興基金20万円をそれぞれ充当するものでございます。 また、既に予算計上済みの女遊戸地区津波避難路整備事業について、復興交付金が認められ、漁業集落防災機能強化事業として、6款農林水産業費に今回計上したことから、設計に要する費用300万円を減額するもので、特定財源として全額地方債を減額するものでございます。 10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費及び3目教育研究所費は、人件費に係る補正でございます。 1-34、35ページをお開き願います。 2項小学校費、1目学校管理費は、人件費に係る補正のほか、熱中症対策としての空調設置に係る国の臨時特例交付金の創設に伴い、全校にエアコンを設置する費用として、実施設計費2,370万円及び工事費のうち国庫補助対象分1億7,700万円をそれぞれ計上するもので、特定財源として国庫支出金5,900万円及び地方債1億4,170万円をそれぞれ充当するものでございます。 3項中学校費、1目学校管理費は、人件費に係る補正のほか、同じく国の臨時特例交付金の創設に伴い、全校にエアコンを設置する費用として実施設計費1,400万円及び工事費のうち国庫補助対象分1億500万円をそれぞれ計上するもので、特定財源として国庫支出金3,500万円及び地方債8,400万円をそれぞれ充当するものでございます。 4項社会教育費、1目社会教育総務費は、人件費に係る補正のほか、平成28年台風第10号の被災者に対する幼稚園の利用者負担の免除期間を平成31年12月31日まで延長することに伴い、幼稚園就園奨励費補助金7万5,000円を増額するものでございます。 2目公民館費から、次のページに移っていただき、5項保健体育費、3目給食センター運営費までは、人件費に係る補正でございます。 11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、1目公共土木施設災害復旧費は、人件費に係る補正のほか、平成28年台風第10号により被災した道路及び河川の災害復旧に要する費用、8億850万円を増額するもので、特定財源として全額地方債を充当するものでございます。 2項農林水産業施設災害復旧費、2目林業施設災害復旧費3,000万円は、平成28年台風第10号により被災した林道の災害復旧に要する費用を増額するもので、特定財源として地方債1,950万円を充当するものでございます。 1-38、39ページをお開き願います。 5項その他公共施設・公用施設災害復旧費、3目観光施設災害復旧費7,240万円は、東日本大震災で被災した女遊戸及び小港海水浴場の復旧に要する費用を計上するもので、特定財源として全額復興基金を充当するものでございます。 12款公債費、1項公債費、1目元金591万9,000円は、災害援護資金貸付金について、平成30年度の上半期において、約定償還のほか6名の貸し付け者から繰り上げ償還があったことから、当該償還金分を県に償還する費用を計上するもので、特定財源として諸収入546万8,000円を充当するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、1-8、9ページにお戻り願います。 なお、歳入のうち、歳出で説明いたしました特定財源を除き、一般財源についてのみご説明いたします。 1、歳入、10款地方交付税、1項地方交付税、1目地方交付税1億2,480万円は、今回補正する復興交付金事業及び災害復旧事業等に係る特別交付税を計上するものでございます。 12款分担金及び負担金、2項負担金から、次のページに移っていただき、15款県支出金、2項県支出金までは、歳出の特定財源で説明いたしましたので省略いたします。 17款寄附金、1項寄附金、1目寄附金、1節総務費寄附金のうち、総務費寄附金50万円は、NTTドコモ東北応援社員募金による寄附の決定によるもので、市民交流センターの子供用玩具の購入に要する費用に充当するものでございます。 1節総務費寄附金のうち、ふるさと寄附金は歳出の特定財源で説明いたしましたので省略いたします。 18款繰入金、1項基金繰入金、1目財政調整基金繰入4,970万4,000円は、今回の補正予算に要する一般財源を計上するものでございます。 10目東日本大震災復興基金繰入から、次のページに移っていただき、21款市債、1項市債までは、歳出の特定財源で説明いたしましたので省略いたします。 以上が歳入でございます。 次に、1-4ページにお戻りいただきます。 第2表、繰越明許費補正についてご説明をいたします。 2款総務費、7項震災復興費、庁舎跡地整備は、現地調査等に不測の日数を要し、年度内の完了は見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 田老地区都市再生区画整理は、防潮堤乗り越し道路の整備について、県事業の進捗に伴い、年度内の完成が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 6款農林水産業費、1項農業費、国土調査から7款商工費、1項商工費、浄土ヶ浜地区環境整備までは、今回の補正により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 8款土木費、2項道路橋りょう費、北部環状線(第2工区)道路整備及び磯鶏金浜線(金浜工区)道路整備は、入札の不調により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 荒巻笹見内地区道路整備及び5項都市計画費、公園機能回復は、今回の補正により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 9款消防費、1項消防費、防火水槽築造は、入札の不調により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 姉吉地区の津波避難路整備は、今回の補正により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 10款教育費、2項小学校費、重茂小学校外構改修は、入札の不調により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 小学校ブロック塀撤去等は、現地測量等に不測の日数を要し、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 小学校冷房設備整備は、今回の補正により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 3項中学校費、河南中学校改修は、入札の不調により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 中学校冷房設備整備は、今回の補正により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 右のページに移っていただき、11款災害復旧費、1項公共土木施設災害復旧費、東日本大震災による道路河川災害復旧は、下摂待橋災害復旧工事について、入札の不調により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 平成28年台風10号による道路河川災害復旧は、今回の補正により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 2項農林水産業施設災害復旧費、東日本大震災による漁港施設災害復旧は、日出島地区養殖場災害復旧について、気象条件に伴う工程の遅延により、年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 5項その他公共施設・公用施設災害復旧費、東日本大震災による観光施設災害復旧は、女遊戸及び小港の海水浴場災害復旧工事について、今回の補正により年度内の完了が見込めないことから予算を繰り越すものでございます。 次に、第3表、債務負担行為についてご説明をいたします。 田老庁舎新築工事監理業務委託料及び工事費は、三陸鉄道の新駅整備とあわせ平成31年度内に供用開始するに当たり、今年度のうちに入札等の手続を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 道路維持等工事費は、切れ目なく事業を実施し、住民の要望に応えるため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 浸水対策事業に係る下水道事業会計繰出金は、事業の進捗に伴い工期を延長するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 千徳小学校校舎屋根等改修工事監理業務委託料及び次のページに移っていただき、工事費は、平成31年度中の事業完了に必要な工期を確保するに当たり、今年度のうちに入札等の手続を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 小学校冷房設備設置工事監理業務委託料から中学校冷房設備設置工事費までは、冷房設備設置に要する費用のうち、国庫補助の対象とならない部分について、平成31年度中に事業完了に必要な工期を確保するに当たり、今回の補正予算に計上した国庫補助対象分とあわせ、今年度のうちに入札等の手続を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 市民文化会館の管理運営に係る委託料は、平成30年度で指定管理期間が満了することから、新たに委託期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 平成28年台風10号による道路河川災害復旧工事費は、早期復旧に向け、複数年にわたる工事を実施するため、期間及び限度額を設定しようとするものでございます。 右のページに移っていただき、第4表、地方債補正は、今回補正をいたします起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を示しております。 以上が平成30年度宮古市一般会計補正予算(第5号)の内容でございます。 続きまして、条例案についてご説明いたします。 議案第9号から議案第12号までは、給与関係の条例案となります。 去る8月10日、人事院から国家公務員の給与等の改正について勧告がなされたことを踏まえ、今般、国会において関係改正法案が可決成立したところでございます。このことから、宮古市におきましても国に準じ、一般職の職員の給料月額及び勤勉手当の支給割合などを改定しようとするものでございます。 また、あわせて議員並びに特別職の期末手当の支給割合の引き上げを行おうとするものでございます。 それでは、議案第1集2分冊の2、9-1ページをお開き願います。 議案第9号 宮古市一般職の職員の給与に関する条例及び宮古市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本案は、国の給与改定に準じ、一般職の給料月額、初任給調整手当、宿日直手当及び勤勉手当の支給割合を改定しようとするものでございます。 第1条の表の1のほうから順にご説明いたします。 第8条、初任給調整手当につきましては、医師及び歯科医師に支給する初任給調整手当の支給月額の限度額を、月額41万4,300円から月額41万4,800円に引き上げるものでございます。 第14条、宿日直手当につきましては、医師に支給する勤務1回に係る宿日直手当の支給額の限度額を、2万円から2万1,000円に、診療所に勤務する医師以外の職員に支給する勤務1回に係る宿日直手当の支給額の限度額を、5,100円から5,300円に、その他の一般職の職員に支給する勤務1回に係る宿日直手当の支給額の限度額を、4,000円から4,200円に引き上げるほか、所要の整備を行うものでございます。 失礼しました。4,200円から4,400円に引き上げるほか、所要の整備を行うものでございます。 第21条、勤勉手当についてご説明いたしますので、9-2ページをお開き願います。 勤勉手当につきましては、一般職の平成30年12月の勤勉手当の支給割合を、現行の100分の90から100分の95に改めるとともに、再任用職員の平成30年12月の勤勉手当の支給割合を、現行の100分の42.5から100分の47.5に改め、それぞれ公布の日から施行しようとするものでございます。 次に、第1表の表の2の項についてご説明いたします。 第20条期末手当につきましては、一般職の平成31年以降の6月及び12月の期末手当の支給割合を、ともに100分の130に改めるとともに、再任用職員の平成31年以降の6月及び12月の期末手当の支給割合を、ともに100分の72.5に改めるものでございます。 9-3ページをごらん願います。 第21条、勤勉手当につきましては、一般職の平成31年以降の6月及び12月の勤勉手当の支給割合を、ともに100分の92.5に改めるとともに、再任用職員の平成31年以降の6月及び12月の勤勉手当の支給割合を、ともに100分の45に改めるものでございます。これらの手当につきましては、平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。 9-3ページから9-7ページまでの別表第1は、行政職給料表の改正でございます。 9-7ページをお開き願います。 9-7ぺージから9-18ページまでの別表第2は、医療職給料表の改正でございます。これらの給料表の改正につきましては、平成30年4月1日にさかのぼって適用しようとするものでございます。 9-18ページをお開き願います。 第2条の表の1の項についてご説明いたします。 第7条は、任期付職員のうち、特定任期付職員に適用する給料表を国に準じて改正しようとするものでございます。 9-19ページをごらん願います。 第9条は、任期付職員のうち特定任期付職員の平成30年12月の期末手当の支給割合を、現行の100分の165から100分の170に改めるものであり、公布の日から施行しようとするものでございます。 次に、第2条の表の2の項についてご説明いたします。 第9条、任期付職員のうち特定任期付職員の平成31年以降の期末手当についてご説明いたしますので、9-20ページをお開き願います。 任期付職員のうち特定任期付職員の平成31年以降の6月及び12月の期末手当の支給割合を、ともに100分の167.5に改めるものであり、平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。 附則についてご説明いたします。 第1項及び第2項につきましては、ただいまご説明いたしました第1条及び第2条の施行期日について定めたものでございます。 第3項は、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払いとみなすとするものでございます。 第4項は、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めるとするものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、人事院勧告の内容等に鑑み、一般職の職員の給料月額等を改定しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。 続きまして、10-1ページをお開き願います。 議案第10号 宮古市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、議員に支給する期末手当について、年間の支給月額を3.30月から3.35月分とし、施行期日の関係から表の1の項、表の2の項に分けて改正しようとするものでございます。 表の1の項から順にご説明をいたします。 表の1の項は、平成30年12月の期末手当の支給割合を、現行の100分の172.5から100分の177.5に改めるものであり、公布の日から施行しようとするものでございます。 次に、表の2の項についてご説明いたします。 表の2の項は、平成31年以降の6月及び12月の期末手当の支給割合を、ともに100分の167.5に改めるものであり、平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。 附則についてご説明いたします。 第1項及び第2項につきましては、施行期日について定めたものでございます。 10-2ページをお開き願います。 第3項につきましては、改正前の条例の規定に基づき支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすとするものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、一般職の職員の給与改定内容に準じ、議員の期末手当の支給割合を改定しようとするものである。これがこの条例案を提出する理由でございます。 続きまして、11-1ページをお開き願います。 議案第11号 宮古市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、市長、副市長及び教育長に支給する期末手当について、年間の支給月額を3.30月から3.35月分とし、施行期日の関係から表の1の項、表の2の項に分けて改正しようとするものでございます。 表の1の項から順にご説明いたします。 表の1の項は、平成30年12月の期末手当の支給割合を、現行の100分の172.5から100分の177.5に改めるものであり、公布の日から施行しようとするものでございます。 次に、表の2の項についてご説明いたします。 表の2の項は、平成31年以降の6月及び12月の期末手当の支給割合を、ともに100分の167.5に改めるものであり、平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。 附則についてご説明いたします。 第1項及び第2項につきましては、施行期日について定めたものでございます。 第3項につきましては、改正前の条例の規定に基づき支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすとするものでございます。 11-2ページをお開き願います。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、一般職の職員の給与改定内容に準じ、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を改定しようとするものである。これがこの条例案を提出する理由でございます。 続きまして、12-1ページをお開き願います。 議案第12号 宮古市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、特殊勤務手当のうち夜間看護等手当について、国の取り扱いに準じて、診療所に勤務する職員が深夜において行われる看護等に従事したときに支給する勤務1回に係る支給額の限度額を、3,300円から3,550円に引き上げようとするものでございます。 次に、附則についてご説明いたします。 第1項につきましては、施行期日について定めたものでございます。 第2項につきましては、改正前の条例の規定に基づき支給された夜間看護等手当は、改正後の条例の規定による夜間看護等手当の内払いとみなすとするものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、国の取り扱いに準じて、夜間看護等手当の上限額を改定しようとするものである。これがこの条例案を提出する理由でございます。 続きまして、13-1ページをお開き願います。 議案第13号 宮古市特別会計条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。 本条例案は、川井地域バス事業の一般会計への移行に伴い、宮古市川井地域バス事業特別会計を廃止しようとするもので、改正の内容は、第1条中の宮古市川井地域バス事業特別会計を削除するものでございます。 また、本条例の施行日を平成31年4月1日とするものでございます。 以上が条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市川井地域バス事業特別会計を廃止しようとするものである。これがこの条例案を提出する理由でございます。 続きまして、18-1ページをお開き願います。 議案第18号 宮古市選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、公職選挙法の一部改正により、市議会議員の選挙等における選挙運動用ビラ、4,000枚を上限に頒布することができるようになったことから、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、ビラの作成に係る経費を公費で負担することができることとするものでございます。 それでは、改正案の内容についてご説明いたします。 ビラの作成の公営につきましては、第6条において、候補者を市長の選挙の場合に限るとしておりましたが、これを市議会議員の選挙にも適用しようとするものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は、本条例の施行日を改正となった公職選挙法の施行日にあわせ、平成31年3月1日とするものでございます。 第2項は、改正後の第6条の規定は、本条例の施行日以後その期日を告示される市議会議員の選挙について適用し、本条例の施行日の前日までにその期日を告示された市議会議員の選挙については、なお従前の例によることとするものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、市議会議員の選挙において、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、ビラの作成に係る費用を公費で負担しようとするものである。これがこの条例案を提出する理由である。 続きまして、20-1ページをお開き願います。 議案第20号 岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合の組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてご説明いたします。 岩手県市町村総合事務組合は、組織する団体の数の増減、もしくは共同処理する事務の変更、または規約の変更については、組織する団体の協議により行うこととなっておりますが、その協議に際しては、地方自治法第290条の規定により、各構成団体の議会の議決を経ることとなっております。 本議案は、平成31年3月31日をもって紫波、稗貫衛生処理組合が解散することに伴い、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させること及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部を変更することに関し定めることから、地方自治法第286条第1項の規定により協議するため、市議会の同意を求めるものでございます。 議案の朗読は省略させていただきます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、平成31年3月31日をもって、紫波、稗貫衛生処理組合が解散することに伴い、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させること及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部を変更することについて、関係団体と協議するものである。これが議案を提出する理由でございます。 以上、総務部が所管いたします補正予算及び条例案等について、一括してご説明させていただきました。よろしくご審議くださるようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 長沢市民生活部長。     〔市民生活部長 長沢雅彦君登壇〕 ◎市民生活部長(長沢雅彦君) 次に、議案第1集2分冊1、2の1ページをお開き願います。 議案第2号 平成30年度宮古市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6億3,146万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ72億6,105万3,000円とするものでございます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 初めに、歳出からご説明いたしますので、2-6ページ、2-7ページをお開き願います。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費494万8,000円の減額及び2項徴税費、1目賦課徴収費448万4,000円の減額は、職員の異動及び給与改定等によるものでございます。 2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費5億3,407万1,000円の増額は、療養給付費の実績見込み並びに東日本大震災及び平成28年台風第10号豪雨災害の被災者に対する国民健康保険の一部負担金の免除期間延長に伴う免除見込みによるものでございます。 2目退職被保険者等療養給付費160万円の増額は、東日本大震災及び平成28年台風第10号豪雨災害の被災者に対する国民健康保険一部負担金の免除期間の延長に伴う免除見込みによるものでございます。 2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費7,844万円の増額は、高額療養費の実績見込みによるものでございます。 2-8ページ、2-9ページをお開き願います。 3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分納付金、1目一般被保険者医療給付費分納付金6,533万2,000円の増額、2目退職被保険者等医療給付費分納付金44万6,000円の増額、2項後期高齢者支援金等分納付金、1目一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金2,338万8,000円の減額、2目退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金26万3,000円の減額及び3項介護納付金分納付金、1目介護納付金分納付金1,534万円の減額は、国民健康保険事業費納付金の額の確定によるものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明いたしますので、2-4ページ、2-5ページにお戻り願います。 3款県支出金、1項県補助金、1目保険給付費等交付金6億219万1,000円の増額は、医療給付費及び高額療養費の増額に伴う普通交付金の収入見込み並びに東日本大震災及び平成28年台風第10号豪雨災害の被災者に対する国民健康保険一部負担金の免除期間の延長に伴う特別交付金の収入見込みによるものでございます。 2目一部負担金特例措置支援事業費補助金562万円の増額は、東日本大震災の被災者に対する国民健康保険の一部負担金の免除期間の延長に伴う補助金の収入見込みによるものでございます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金313万2,000円の減額は、職員の異動等による人件費の減額並びに東日本大震災及び平成28年台風第10号豪雨災害の被災者に対する国民健康保険一部負担金の免除期間の延長に伴う市負担分の増額によるものでございます。 2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金2,678万7,000円の増額は、歳出でご説明いたしました国民健康保険事業費納付金に充当するため繰り入れるものでございます。 以上が平成30年度国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)の内容でございます。 なお、付表といたしまして、2-10ページ、2-11ページに給与明細書を掲載しております。 よろしくご審議くださりますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 中嶋保健福祉部長。     〔保健福祉部長 中嶋良彦君登壇〕 ◎保健福祉部長(中嶋良彦君) それでは、保健福祉部が所管する議案5件につきまして、一括してご説明いたします。 初めに、議案第1集2分冊の1、3-1ページをお開き願います。 議案第3号 平成30年度宮古市国民健康保険診療施設勘定特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ235万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億722万9,000円とするものでございます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、3-4、3-5ページをお開きの上、下段の表をごらん願います。 2、歳出、1款総務費、1項総務管理費、1目総務管理費235万5,000円の減額は、人件費の補正で、職員の異動及び給与改定等によるものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、同じページの上段の表をごらん願います。 1、歳入、5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金235万5,000円の減額は、歳出でご説明いたしました人件費の減額に伴い、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。 以上が補正予算の内容でございます。 なお、付表といたしまして、3-6、3-7、3-8ページに給与費明細書を掲載しております。 次に、議案第1集2分冊の1、4-1ページをお開き願います。 議案第4号 平成30年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ801万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74億4,936万7,000円とするものでございます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、4-8、4-9ページをお開き願います。 2、歳出、1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費1,300万7,000円の減額は、人件費の補正で、職員の異動及び給与改定等によるものでございます。 1款総務費、3項宮古地区介護認定審査会費、1目認定審査会費75万9,000円の増額は、人件費の補正で、職員の異動及び給与改定等によるものでございます。 2款保険給付費、2項介護予防サービス費、7目介護予防サービス計画給付費134万2,000円の増額は、保険給付実績見込みによるものでございます。 4款地域支援事業費、1項介護予防・日常生活支援総合事業費、2目介護予防ケアマネジメント事業費158万円の増額は、介護予防ケアマネジメント委託料の実績見込みによるものでございます。 4款地域支援事業費、2項包括支援事業・任意事業費、1目包括的支援事業費131万4,000円の増額は、人件費の補正で、職員の異動及び給与改定等によるものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、4-4、4-5ページにお戻り願います。 1、歳入、1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料64万5,000円の増額は、介護保険料の収入実績見込みによるものでございます。 4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金26万8,000円の増額は、介護予防サービス計画給付費の実績見込みによるものでございます。 4款国庫支出金、2項国庫補助金、1目調整交付金9万4,000円の増額は、介護予防サービス計画給付費の実績見込みによるものでございます。 2目地域支援事業交付金39万5,000円の増額は、介護予防ケアマネジメント事業費の実績見込みによるものでございます。 5款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金36万2,000円の増額は、介護予防サービス計画給付費の実績見込みによるものでございます。 2目地域支援事業交付金42万6,000円の増額は、介護予防ケアマネジメント事業費の実績見込みによるものでございます。 6款県支出金、1項県負担金、1目介護給付費負担金16万8,000円の増額は、介護予防サービス計画給付費の実績見込みによるものでございます。 4-6、4-7ページをお開き願います。 6款県支出金、2項県補助金、1目地域支援事業交付金19万7,000円の増額は、介護予防ケアマネジメント事業費の実績見込みによるものでございます。 8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金1,056万7,000円の減額は、人件費補正のほか、介護予防サービス計画給付費及び介護予防ケアマネジメント事業費の実績見込みによるものでございます。 以上が平成30年度宮古市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)の内容でございます。 なお、付表といたしまして、4-12、4-13ページに給与費明細書を掲載しております。 次に、議案第1集2分冊の1、5-1ページをお開き願います。 議案第5号 平成30年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。 第1条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ134万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ634万3,000円とするものでございます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、5-4、5-5ページをお開きの上、下段の表をごらん願います。 2、歳出、1款サービス事業費、1項介護予防支援事業費、1目介護予防支援事業費134万2,000円の増額は、予防給付ケアマネジメント業務委託料の実績見込みによるものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、同じページの上段の表をごらん願います。 1、歳入、1款サービス収入、1項介護予防給付費収入、1目介護予防サービス計画費収入134万2,000円の増額は、介護予防サービス計画費収入の実績見込みを計上するものでございます。 以上が平成30年度宮古市介護保険サービス事業勘定特別会計補正予算(第1号)の内容でございます。 次に、議案第1集2分冊の2、14-1ページをお開き願います。 議案第14号 宮古市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部が改正されたことに伴い、当該条例の一部を改正しようとするものです。 条例案の内容についてご説明いたします。 法律の改正に伴い、認定こども園と定める条項の表記が第9項から第11項に繰り下げられたことにより、宮古市特定教育、保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第15条、第1項、第2項の一部について所要の改正をするものでございます。 また、条例の施行期日は公布の日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴い、所要の改正をしようをするものである。これがこの条例案を提出する理由でございます。 次に、議案第1集2分冊の2、15-1ページをお開き願います。 議案第15号 平成28年台風第10号豪雨災害の被災者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、平成28年台風10号豪雨災害の被災者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除の期間を、平成30年12月から平成31年12月まで延長しようとすることから、条例の一部を改正しようとするものでございます。使用料の免除を規定している改正前の第2条第1項中、平成30年12月分までを平成31年12月分までに改めるものでございます。 また、条例の施行期日は公布の日からとするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、平成28年台風第10号豪雨災害の被災者に対するへき地保育所、児童館及び学童の家の使用料の免除の期間を延長しようとするものである。これがこの条例案を提出する理由でございます。 以上、保健福祉部が所管する議案5件についての説明とさせていただきます。どうぞよろしくご審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 菊池産業振興部長。     〔産業振興部長 菊池 廣君登壇〕 ◎産業振興部長(菊池廣君) 議案第1集2分冊の2、21-1ページをお開き願います。 議案第21号 音部漁港区域内における公有水面埋立てに対する意見に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 この議案は、公有水面埋立法第3条第1項の規定により、岩手県知事から岩手県管理漁港である音部漁港区域内における公有水面埋め立てについて意見を求められていることから、これに同意するものとし、同条第4項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 次に、埋め立ての内容についてご説明いたします。 埋め立ての免許を出願した者は岩手県です。 埋め立て区域については、位置は、宮古市音部第4地割88番に接する無地番地先水面です。 区域につきましては、21-2ページをご参照願います。 面積は、2,417.66㎡です。 埋め立てに関する工事の施行区域については、位置は埋め立て区域の位置と同じでございます。 区域につきましては、21-2ページをご参照願います。 面積は、4,538.99㎡です。 埋立地の用途は、漁港施設用地です。 埋め立て工事の概要については、岩手県が音部地区水産生産基盤整備事業により、今年度から2020年度までにかけて、漁港施設用地2,417.66㎡、その内訳といたしまして、護岸敷1,109.03㎡、-2m物揚場敷748.11㎡、臨港道路敷560.52㎡を造成することにより、漁港施設用地の不足を解消し、流通の円滑化及び水産業の安定的な継続を図るものでございます。 埋め立てに関する工事の施行に要する期間につきましては、着手期間は免許の日から起算して90日以内。 竣功期間は、着手の日から2021年3月31日まででございます。 なお、参考資料といたしまして、21-3ページから21-8ページに関係図面をそれぞれ添付しておりますので、ご参照願います。 以上が本議案に係る内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 21-1ページにお戻り願います。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、音部漁港区域内における公有水面埋め立てについて、岩手県知事から意見を求められたので、これに対し答申するに当たり議会の議決を得ようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(古舘章秀君) 小前参与兼都市整備部長。     〔参与兼都市整備部長 小前 繁君登壇〕 ◎参与兼都市整備部長(小前繁君) 都市整備部が所管する議案3件につきまして、一括してご説明いたします。 初めに、議案第1集2分冊の2、22-1ページをお開き願います。 議案第22号 市道路線の廃止についてご説明いたします。 本案は、田老地区の4路線について市道路線を廃止するため、道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容についてご説明いたします。 本議案で廃止しようとする田老地区4路線は、路線番号47、市街地51号線、路線番号48、市街地52号線、路線番号59、市街地63号線、路線番号69、市街地73号線です。 市街地51号線及び市街地52号線につきましては、県の田老地区漁港海岸漁港災害復旧事業及び市の田老野原地区漁業集落防災機能強化事業により、起終点の変更を要することから、議案第23号で新たに認定するため廃止するものでございます。市街地63号線及び市街地73号線につきましては、県事業の防潮堤用地になることから廃止するものでございます。 22-2ページ及び22-3ページに、参考資料として位置図及び廃止図面を添付しておりますので、ご参照願います。 議案の朗読は省略させていただきます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、市道路線を廃止しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 続きまして、23-1ページをお開き願います。 議案第23号 市道路線の認定についてご説明いたします。 本案は、津軽石地区1路線及び田老地区の3路線について市道路線として認定するため、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容についてご説明いたします。 本議案で認定しようとする津軽石地区1路線は、路線番号104、中島裏角地線、田老地区3路線は、路線番号47、市街地51号線、路線番号48、市街地52号線、路線番号252、市街地80号線でございます。 津軽石地区1路線につきましては、一般県道津軽石停車場線地域連携道路整備事業に伴い、市道に移管される県道を新たに認定するものでございます。 次に、田老地区3路線につきましては、県の田老漁港海岸漁港災害復旧事業及び市の田老野原地区漁業集落防災機能強化事業に伴い、新たに認定するものでございます。 起点及び終点につきましては、記載のとおりでございます。 23-2ページから23-5ページに、参考資料として位置図及び認定図面を添付しておりますので、ご参照願います。 議案の朗読は省略させていただきます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、市道路線として認定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 続きまして、24-1ページをお開き願います。 議案第24号 市道路線の変更についてご説明いたします。 本案は、宮古地区の1路線について市道路線を変更するため、道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容についてご説明いたします。 本議案で変更しようとする宮古地区1路線は、路線番号321、八木沢団地1号線で、八木沢・宮古短大駅の駐車場整備に伴い終点を変更するため、路線を変更するものでございます。 起点及び終点につきましては、記載のとおりでございます。 24-2ページから24-4ページに、参考資料として位置図及び変更図面を添付しておりますので、ご参照願います。 議案の朗読は省略させていただきます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、市道路線を変更しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 以上、都市整備部が所管いたします議案3件について、一括してご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(古舘章秀君) 中村上下水道部長。     〔上下水道部長 中村 晃君登壇〕 ◎上下水道部長(中村晃君) それでは、上下水道部所管の補正予算3件について、一括してご説明いたします。 初めに、平成30年度宮古市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたしますので、議案第1集2分冊の2、6-1ページをお開き願います。 議案第6号 平成30年度宮古市浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ373万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,469万2,000円とするものでございます。 第2条は、地方債の変更による補正でございます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 それでは、歳出からご説明いたしますので、6-6、6-7ページをお開き願います。 2、歳出、1款浄化槽管理費、1項浄化槽管理費、1目施設管理費は240万円の増額で、浄化槽修繕料を増額するものでございます。 2款浄化槽整備費、1項浄化槽整備費、1目浄化槽整備は133万6,000円の増額で、浄化槽整備工事費を増額するものでございます。これは浄化槽整備実績見込みによるもので、通常分につきましては、当初計画から20基増の80基、復興事業分につきましては、当初計画から20基減の10基とするものでございます。整備基数の合計は、当初計画と同数の90でございますが、放流ポンプつき浄化槽と高度処理浄化槽の設置数の増加の見込みにより増額するものでございます。 次に、歳入をご説明いたしますので、6-4、6-5ページをお開き願います。 1、歳入、1款分担金及び負担金、1項分担金、1目浄化槽設置分担金は15万円の増額、同じく2目ポンプ設置分担金は50万円の増額で、それぞれ浄化槽整備の実績見込みによるものでございます。 3款国庫支出金、1項国庫補助金、1目浄化槽事業費補助金は598万7,000円の減額で、国庫補助金の確定見込みによるものでございます。 4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は1,582万7,000円の減額で、復興事業分の浄化槽整備工事費の減額等によるものでございます。 7款市債、1項市債、1目浄化槽整備事業債は2,490万円の増額で、浄化槽整備の実績見込みによるものでございます。 6-3ページをお開き願います。 第2表の地方債補正は、地方債の増額補正により起債の限度額を2,490万円増額し、7,310万円とするものでございます。 以上が補正予算の内容でございます。 次に、平成30年度宮古市水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたしますので、7-1ページをお開き願います。 議案第7号 平成30年度宮古市水道事業会計補正予算(第1号)。 今回の補正予算の内容は、職員の異動のほか、給与等の改定に伴う人件費の補正を計上するものでございます。 第2条からご説明いたします。 第2条は、業務の予定量の補正でございます。 (4)の主要建設改良事業の(イ)配水設備改良費は248万円増額し、11億1,058万円とするもので、人件費の増額によるものでございます。 第3条は、収益的支出予算の補正でございます。 支出の第1款水道事業費用、第1項営業費用の補正予定額1,271万1,000円の減額は、人件費の減額によるものでございます。 これにより、第1款水道事業費用を既決予定額12億1,117万円から1,271万1,000円を減額し、11億9,845万9,000円とするものでございます。 第4条は、資本的支出予算の補正でございます。 本文下の欄の支出でございますが、第1款資本的支出、第1項建設改良費の補正予定額248万の増額は、人件費の増額によるものでございます。 これにより、第1款資本的支出を既決予定額12億2,974万3,000円に248万円を増額し、12億3,222万3,000円とするものでございます。 第4条本文につきましては、資本的支出の補正に伴う収支不足額と、それの補填財源をそれぞれ本文のとおり改めるものでございます。 第5条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。 今回の補正によりまして、(1)の職員給与費の金額を既決予定額2億3,067万5,000円から1,021万9,000円を減額し、2億2,045万6,000円とするものでございます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 なお、7-2ページ以降は、予算の詳細に係る説明書類でございます。 以上が補正予算の内容でございます。 次に、平成30年度宮古市下水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたしますので、8-1ページをお開き願います。 議案第8号 平成30年度宮古市下水道事業会計補正予算(第1号)。 今回の補正予算の内容は、職員の異動のほか、給与等の改正に伴う人件費の補正と、債務負担行為の補正を計上するものでございます。 それでは、第2条からご説明いたします。 第2条は、業務の予定量の補正でございます。 (3)の主要建設改良事業の(イ)公共下水道整備費は528万4,000円増額し、4億9,648万7,000円とするもので、人件費の増額によるものでございます。 第3条は、収益的支出予算の補正でございます。 支出の第1款下水道事業費用、第1項営業費用の補正予定額74万5,000円の増額は、人件費の増額によるものでございます。 これにより、第1款下水道事業費用を既決予定額14億6,850万3,000円に74万5,000円を増額し、14億6,924万8,000円とするものでございます。 第4条は、資本的支出予算の補正でございます。 本文下の欄の支出でございますが、第1款資本的支出、第1項建設改良費の補正予定額528万4,000円の増額は、人件費の増額によるものでございます。 これにより、第1款資本的支出を既決予定額14億7,212万6,000円に528万4,000円を増額し、14億7,741万円とするものでございます。 第4条本文につきましては、資本的支出の補正に伴う収支不足額とそれの補填財源をそれぞれ本文のとおり改めるものでございます。 第5条は、債務負担行為の補正で、予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を追加するものでございます。追加する内容は、浸水対策事業(新川町地区・藤原地区雨水ポンプ場整備事業)復興関連業務委託料で、その期間を平成31年度から事業完了予定の平成32年までとし、限度額を20億3,100万円とするものでございます。 当該建設工事は、日本下水道事業団への業務委託により現在事業実施中でございますが、平成30年度末までの委託料の執行見込み額は19億9,700万円で、今回の債務負担行為の補正額を加えた委託料の総額は40億2,800万円となります。これは、今年度までの予算計上額に対して3億7,500万円の増額となりますが、増額分の事業費につきましては、当初配分を受けた復興交付金の対象事業費内の額となっております。財源につきましては復興交付金等で一般会計繰入金でございます。 8-2ページをお開き願います。 第6条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正でございます。 今回の補正によりまして、(1)の職員給与費の金額を既決予定額7,386万5,000円に600万4,000円を増額し、7,986万9,000円とするものでございます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 なお、8-3ページ以降は、予算の詳細に係る説明書類でございます。 以上が補正予算の内容でございます。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 ○議長(古舘章秀君) 大森教育部長。     〔教育部長 大森 裕君登壇〕 ◎教育部長(大森裕君) 教育委員会が所管する議案につきまして、一括してご説明いたします。 議案第1集2分冊の2、16-1ページをお開き願います。 議案第16号 宮古市立学校条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本条例案は、平成31年3月31日をもって宮古市立田老第三小学校を廃止し、平成31年4月1日に宮古市立田老第一小学校に統合することに伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。 改正の内容でございますが、第2条に上げられた市内17校の小学校のうち、廃校となる田老第三小学校の名称及び位置を削除するものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は、本条例案の施行日を平成31年4月1日からとするものです。 第2項は、本条例案の改正に伴い、宮古市立学校給食共同調理場条例第3条で規定する、学校給食の実施対象として別表に上げられた学校から、廃止となる田老第三小学校を削除するものです。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市立田老第三小学校を廃止し、宮古市立田老第一小学校に統合しようとするものである。これがこの条例案を提出する理由でございます。 続きまして、17-1ページをお開き願います。 議案第17号 宮古市地区センター条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 本条例案は、宮古市八木沢地区センターの移転に伴い、当該施設の位置を変更しようとするものでございます。 改正の内容についてご説明いたします。 第2条で規定する宮古市地区センターのうち、別表第1の宮古市八木沢地区センターの位置を、宮古市八木沢四丁目2番5号から宮古市八木沢二丁目5番9号に改めるものでございます。 なお、条例の施行期日は供用開始日にあわせて、平成31年1月5日とするものでございます。 以上が本条例案の内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市八木沢地区センターの移転に伴い、当該施設の位置を変更しようとするものである。これが本条例案を提出する理由でございます。 続きまして、19-1ページをお開き願います。 議案第19号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについてご説明いたします。 本議案は、宮古市民文化会館の管理運営について、2019年4月1日からの指定管理者の指定に関し議決を求めるものです。 それでは、議案を朗読して提案させていただきます。 議案第19号 公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて。 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。 1、施設の名称、宮古市民文化会館。 2、指定管理者の名称、特定非営利活動法人いわてアートサポートセンター。 3、指定の期間、2019年4月1日から2024年3月31日まで。 平成30年12月5日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、宮古市民文化会館の指定管理者を指定しようとするものである。これがこの議案を提出する理由でございます。 以上、教育委員会が所管する議案につきまして、一括してご説明いたしました。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 △資料 ○議長(古舘章秀君) 説明が終わりました。 ただいま議題となっております議案第1号から第24号までの24件については、お手元に配付しております委員会付託表のとおり、それぞれ予算特別委員会及び所管の常任委員会に付託します。----------------------------------- △日程第31 請願第2号 消費税10%増税の中止を求める請願 ○議長(古舘章秀君) 日程第31、請願第2号 消費税10%増税の中止を求める請願を議題とします。 請願第2号は、お手元に配付しております請願文書表のとおり総務常任委員会に付託します。----------------------------------- △散会 ○議長(古舘章秀君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 お諮りします。 あす12月6日から16日までの11日間は、常任委員会等開催及び議案思考のため休会にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(古舘章秀君) 異議なしと認めます。 よって、あす12月6日から16日までの11日間は休会とすることに決定しました。 本日はこれをもって散会します。 ご苦労さまでした。     午後12時20分 散会...